昭和22年12月20日交付・法律217・ 第1条に「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許
又はきゅう師免許を受けなければならない」と規定されており、その免許の性格は、いわゆる身分免許であり業務の独占・名称の独占を有している。
つまり、医 師と「あん摩、マッサージ、指圧」だけが、あん摩、マッサージ、指圧を行えることになっています。
平成2年国勢調査に基づく職業小分類就業者数及び平成6年 衛生行政業務報告より推測すると、「はりきゅう師」及びあん摩マッサージ指圧師の従事者数は約8万人と
推測されます。
就業場所や就業・形態についての詳細な資料はありませんが、開業自営・マッサージ・指圧院勤務・スポーツ関連施設・病医院勤務等がその主なもので
あると思われます。
教育制度は、現在は大きく二つの系統に分類できます。
それ は、文部省所管の盲学校における視力障害者の職業教育としてが一つ厚生省所管の「あん摩指圧マッサージ師」養成施設(大半が専門学校)
です。
高校卒業以上が入学資格となっています。
これらの学校には3年間で「はりきゅう師」の受験資格のみを得るコースと、同時にあん摩マッサージ指圧師の受験資格を得るコースの2つがあります。いずれを卒業しても、国家試験を受験し、合格後免許の申請を行うシステムになっています。
これらの体系は昭和63年の法律改正を受けて、平成2年より施行されています。
基礎科目として
人文科学(2科目)
社会科学(2科 目)
自然科学(2科目)
保健体育
外国語を各60時間
内容は各学校に委ねられています。
専門科目としては
(医療概論(45時間、以下数字のみを記す)
衛生学公衆衛生学(90)
関係法規(45)
解剖学(210)
生理学(165)
病理学概論(75)
臨床医学総論(105)
臨床医学各論 (195)
リハビリテーション医学(75)
東洋医学概論(135)
経絡経穴概論(105)
はりきゅう理論(90)
東洋医学臨床論(90)
実技 実習(840)
選択科目(300)以上合計2865時間です。
現代医学を学び、更に東洋医学の専門を学ぶシステムになっていますが学校によって特色がありますのでリサーチされることを勧めます。
また技術は学校で習得というよりも出会った師匠の技を吸収することになろうかと思います。
いい想いは良き師匠の出会いの機縁となります。
良き師匠との出会いをお祈り致します。
民間療法(カイロプラクティック・タイ式マッサージ・リフレクソロジーなど)の学校との違いは圧倒的な教育時間とカリキュラムなどやまた介護などが必要な方や医師が必要と認めた場合国家資格の場合は健康保険が使えることです。